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電気工事士の免状更新と失効・紛失

こんにちは!愛知県犬山市に事務所を構え、電気工事、電気改修工事、LED設営工事、電気土木工事などの施工をしております有限会社余語電気工事です。
電気工事の作業中に必要な電気工事免状は、講習を受け、更新手続きをしなければなりません。
第一種・第二種電気工事士の資格免状は、氏名変更時に変更届が必要で、紛失時は再交付が可能です。
今回は、電気工事士の免状更新と、失効や紛失についてご紹介します。

電気工事士の免状更新


第二種電気工事士は取得後の免状更新はありません。
第一種電気工事士・電験3種は、5年毎に講習を受けるよう定められています。
免状の更新料は不要ですが、受講料は必要で、未受講の場合は電気工事ができません。
以前は更新の連絡が送付されていましたが、現在は制度の見直しにより廃止されています。
定期講習を実施している機関に登録すると、定期講習を知らせるサービスがあります。

電気工事士の免状失効

電気工事士の免状失効は、実際はほとんどありません。
しかし5年毎の定期講習を受けず免状更新を放置すると、各都道府県から免状返納通告を受けることがあります。
やむを得ない事由などで定期講習を受講しなかった場合は、5年を経過しても再受講が可能です。
未受講で更新手続きをせずに電気工事を行うと、違法・悪質行為とみなされますので、注意が必要です。

電気工事士の免状紛失

電気工事士の免状紛失による再発行は、最初に免状の交付を受けた都道府県に申請します。
必要書類は、電気工事士免状再交付申請書・免許番号と交付日・6ヵ月以内に撮影した写真・手数料(2600円)・返信用封筒です。
結婚などで氏名が変わった場合も、最初に交付を受けた都道府県で免状の書き換えが必要になります。
必要書類は、電気工事士免状書き換え申請書・書き換える免状・戸籍謄本(変更前後がわかる原本)・写真・手数料(2000円)・返信用封筒です。

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